こんにちは、あなたの心に寄り添う不動産アドバイザー、ユキーナ ・サントスこと富塚祐子です。

大嫌いな親や兄弟と仲良くしたほうがいいのか、このままでいいのか?

このようなことで悩んでいる方がいると思います。

私は、無理に仲良くしなくてもいい、そう思います。嫌いなら嫌いで良いのではないか?こんなふうに思います。

 

でも、そうはいっても…縁を切ったら、この先遺産も何ももらえないの…?この思いが出てくるかもしれません。

そんな方に1つの解決法です。それは遺留分という考え方です。

具体的な例で説明しますね。親・兄弟との不仲と遺留分について考えます。

大嫌いな親や兄弟と仲良くしたほうがいいのか?それとも関係を立っていてもいいのか?

ですが・・・

先ほどもいいましたが、嫌な親と、嫌な兄弟と無理に仲良くする必要は無いですよね。

顔を見るのも嫌なら、生涯会わなくてもいい、私はそのように思います。

そして、ここで大切なのは、本当にここで決裂した、とすると何が気になるのか?

何が嫌なのか?これですね。これをご自身の中でいちどじっくり考えてみる、これをやってみるといいかもしれません。

 

以下、今回の事例に登場する方はすべて仮名です。

クライアントさん(真澄美さん)の例です。ある時、真澄美さんは実家に呼ばれました。ますみさんはお父さんの正男から、このように言われたそうです。

「この家の所有権は全て長男の正明に譲ろうと思う。」

真澄美さんは釈然としません。真澄美さんは結婚して女の子が1人います。

正明さんは、結婚しましたが、子供もいないまま奥さんが亡くなりました。以来ずっと独身です。再婚しないで、ずっとお父さんの事業を見てきました。

正明さんは子供がいませんので、お父さんの正男さんは、正明さんのことがとても気になっているようです。

正明さんと真澄美さんは10歳、歳が離れています。

「正明さんが先になくなったら家の不動産は自然と真澄美さんのところに行くだろう、やがては真澄さんの長女、真美さんに行くだろう」

そのようにお父さんの正男さんは考えたのです。

真澄美さんは、お父さんとの関係、お兄さんとの関係についてずっと悩んでいました。

考えて、考えて・・・気になるところは、このような場面です。

この先、歳をとったときに、お兄さんは実家を売ったお金で、施設に入り、優雅な生活をし、自分は何も残されてなくて貧しく終わる・・・なんだかとっても不公平、こんなの考えられない!

そうなったときに、とても自分が惨めな気がする

真澄美さんには、このような思いが出てきたそうです。

そのためには、お兄さんとの関係を修復したい。あるいはお父さんに考え直してほしい。こう考えて、真澄美さんは関係性の修復に来られました。

さて、そもそも論ですが、「関係の修復」、これって、する必要があるのでしょうか?

私はこのように思います。

顔を合わせるのもいや、見るのもいや、話をするのもいや、腹が立ってしょうがない、このような親や兄弟と無理して、我慢して会う必要があるのかな?と思うのです。

会わずに済むならそうしたい、でも、何ももらえないと思うと悔しい…

真澄美さんはこのようにおっしゃいます。

そうすると、自分のところにある程度、相続分を確保したい、そのためには親や兄弟と仲良くするしかないのか?これが問題ですね。

私がお話したのは、遺留分という制度です。

この世を去っていく方たちは、遺言状で自分の財産をどうするか、自由に決めることができます。

遺言状で全て愛人にやり、妻や子供には何もやらない、という遺言状を書いたとき、これに「もの申す」ことができるのかどうか?ということですね。

民法ではこの遺留分というのが決められていますので、ある一定の線は、たとえ自分が相続から排除されてしまっても、請求することができるわけです。

この辺は、よく弁護士さんと事前に相談してください。要領よく聞けば、最小限の費用で済むでしょう。

自分でよくインターネットなどの情報を調べ、ポイントをまとめて聞けば、不安がどんどん消えていくはずです。

そこで、遺留分の減殺請求を起こして、遺留分がもらえるとしたらどうなるか?これを考えてみるのも1つですね。

遺留分だけでは納得いかないと思うのか?

それとも、請求ができれば、今のこの接触を避けて、穏やかな日々を送ることができるのか?

縁を切ったように関係性をなくして、心穏やかに暮らす。これも1つのアイディアです。

自分の遺産の取り分がないのがいかん、そのためには親や兄弟の気持ちを変えなければ!!と考えて動いていくのも1つの案です。

遺産に関係なく、関係性は修復したい、親だし、兄弟だから・・・こう考えて関係性の修復に取り組むのも一つの案です。

それでも自分の選択肢はたくさんあり、何もわざわざ自分からストレスを取りに行く事は無い!自分が今お金に困っているわけではない・・相続が起こったときの安心として、何かを取っておきたいだけ。

こう考えることもできます。

そしたら、法律で遺留分が請求できるならば、それはその時(相続が起こったとき)に取りに行けばいい…これも1つの考え方です。

自分には選択肢が1つではなく、たくさんあるのだ、と考えるだけで楽になりませんか?

親や兄弟との付き合い方、1つの例をお示しいたしました。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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