また人が作った借金を払わされている、私はいつもそう。。。それそれ、私の人生がまさにそれ!とうなずいたあなた、あなたの人生のパターンを変えましょう。人生のレールスイッチャー、ユキーナ ・サントスこと富塚祐子です。

払わなければいけない、この言葉に違和感を感じたら、相談してみませんか? カウンセリングやってます!

今日は、昨日に引き続き、借金がそもそもなかった、という事例の解説をしていきたいと思います。

Investigate the fact till you fully got convinced… と英語でお伝えしたいです。

結論からいうと、落ち着いて、納得いくまで事実をみていくと、自分の潜在意識が書き換わります。信頼できる専門家の方などにお願いして、自分が腑に落ちるまで、事実を調べていくことです。

 

事例の内容はこちらです。

えっ本当は借金なかった?ブロック解消で不動産問題解決1

家系図と土地関係図も合わせて記載しておきますので、見ながら読み進めていってくださいね。

こちらの晴郎さん所有地に他人名義の抵当権が設定され、そこから多額の借金を背負うようになった、というお話です。

それが事実かどうか、これを考えているわけです。

仮に抵当権者が抵当権を実行したとしても、それほどの影響がなかったという話をしました。

今日はその続きです。

まず、晴郎さんが自分の土地を売却したくない、このような意思を持っていたと仮定しましょう。

それでも、抵当権を実行すれば、競売にかけることが可能です。

その場合、新しい所有者が手に入れるのは借地権のついている土地の所有権(底地) です。新しい底地権者になったからといって、すぐにその土地上の建物をなくして、何か別の建物を立てる、あるいは更地として売り飛ばすことはできません。

ですから、多額の抵当権をつけていても、その時の価値でしかお金が入ってこないことになります。

借地の地代が入ってくるとしても、固定資産税等の税金を払うわけですから、それなりに経費と手間ひまがかります。

将来の値上がりを期待して持っておく、という事はあるでしょう。

でも、設定した抵当権の額だけ値上がりがするか、というと、もちろんそんな保証がありません。

さらに重要な事は、ハルトモ商店や晴郎さんの商売や生活には、何の影響もなかったということです。もちろん、抵当権が付いていれば、その債権者は嫌がらせをしてくる可能性はあります。

けれども、晴朝さんや晴郎さん親子が、そんなお金はありません、払う必要などありません、といい続けていればそれまでだと思います。

 

私が担当させていただいてる他のケースでも、債務者が全くお金を払わない(返さない)ので債権の回収のしようがなく、抵当権が抹消できずに困っているケースがいくつかあります。

ただこれも、いわゆる騙された側が、「未来永劫どんなことがあっても払わない」と決めて、一切対応していかなければ、債権者の側が代替わり、担当者が不在になるなど、時効の中断ができなくなり、時効が成立することもあります。

この加世子さんのケースを見ていくと、「やむなく売った」ケースではなかったと、不動産の専門家としてはコメントしたいところです。

そうすると、加世子さんが言っていた

「悪い人に騙されて、持っていた土地建物やお店を、泣く泣く手放さなければならなかった」状況なのでしょうか?

家系図や関係図を書き、登記簿等客観的な資料をもとに調べてみる限り、そうではなかったことがわかりました。

「売らなければならない」状況ではなかったわけです。その背景として、どうにもならないような多額の債権があり、それをどうしても当事者が返済しなければいけなかったのか?というと、ノー、いやそんなことはなかったという結論になります。

「無理矢理売却した状況」も、「逃れられない借金」も実はなかったことになります。

 

これをお伝えした時、加世子さんは、しばらくショックで立ち上がることができなかった、とおっしゃっていました。

事実を見ていくことがいかに大切か、お分かりいただけたでしょうか?

次回以降は、このケースに関わる方たちの潜在意識に目を向けて、このケースを見ていきたいと思います。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。