弁護士に相談したいけど、何から話せばいいかわからない、いろいろ不安だな…こんなお悩みで悶々としているあなた、話すことで頭が整理されるかもしれません。あなたのお悩みソーター、ユキーナ ・サントスこと富塚祐子です。

将来の不安、これが重くのしかかってきたら、相談してみませんか? カウンセリングやってます!

 今日は、ビジネス系の話をします。それは良い弁護士さんの探し方、頼み方です。

英語ではLawyerですが、Attorneyともいいます。アメリカ映画ではよくAttorneyという表現をききますね

やはり、普段からいろいろな方と接点を持ち、話の整理の仕方、頼み方を覚えること、これが大切だと思います。

こういうことについて、このような答えが欲しい、なにを頼むか明らかにするということです。そうすると、その答えを持っている弁護士さんが自然と自分のネットワークの中に入ってくると思います。これはいつもお話している潜在意識の働きですね。

私の例をお話しします。

私は外資系の金融機関で働いていた時に、よく弁護士の方と一緒にお仕事をしました。

その時に時々、このような思いを持ちました。こちらの先生は本当に優秀だと思う。おそらく有名な大学の法学部を出て、アメリカの有名なロー・スクールを出られたのだと思う。それなのにどうして、結果の妥当性を考えてくれないのだろう?

ある事柄ができるかどうか、法律的な見解を聞いた時です。

####という理由でダメです。理由をたくさん書いていただいたのですが、結果としてはダメだということでした。

私はこのように思いました。ダメなのはわかったんだけれども、このままだと先に進めないので、何か別の代替案や解決策にあたるものを提案していただきたい。せめて、そこへのアドバイスが欲しい。このように考えました。

ご存知のように弁護士さんは時間いくらで料金がかかります。

ですから同じ料金であれば、自分がわかることだけをその時間内で答えていたい。

このような意図が弁護士さんに働くのかもしれません。 ですから、

だめなものはだめ、他の解決策を考えるのは私の仕事ではない、

と言われ、トホホな思いをしたことが何度かありました。

まぁ、今から考えてみると、私に「馬鹿にされてはいけない」、というブロックがあったので、すべての言葉や反応をこのフィルターを通して見ていたのかもしれません。そうすると無意識に、
取り付くシマもない、
偉そうな態度をとられる
自分が馬鹿にされている
という状況を作り出していたのかもしれません

実際はそうではなかったことが、今になるとわかりますが…

実際、相手方の弁護士の先生に、こちらを馬鹿にしてやろうという意図がもともとあったわけではなかったのです。

よく、弁護士さんに相談して、とてもお金がかかった、という話を聞きます。
だから「弁護士に頼むのは高い!」、となるわけです。

けれどもそれは、聞き方の問題もあります。

問題点を整理して、ズバリ問題点をきちんと聞けば、ちゃんとした答えが返ってくると思います。

お悩み相談と弁護士の役割の境目がつきにくいので、

要領を得ない質問してしまう方も多いと思います。

ただ、私が関わっていた場合は、いわゆる法律の専門家同士の話です。

要領を得ない質問をしているわけではないので、そのままダイレクトに答えていただきたいのですが、その答えはできない、と言われ、とても苦労をしたことがあります。

上司や、日本法人の外国人からは、お金のかからない範囲で弁護士からなるべく情報を聞けといわれ、これも苦労したのを覚えています。

ですから、私のお知り合いの弁護士さん、溝渕雅男さんのメルマガには驚かされます

私が疑問に思っていたことを、メルマガでズバリ、わかりやすく答えてくれるわけです。

例えば、1月10日のメルマガではこのような内容でした。

以下、メルマガの引用

【1】 M&Aレポート/表明保証と当事者の主観

表明保証とは、M&Aにおいて、当事者が相手方に対し、一定の時点において一定の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証することを言います。
例えば、株主の構成員や持株数が株主名簿と一致している、財務諸表の内容が適正に作成されており誤りがない、未払残業代等の簿外債務が存在しないといった内容を表明保証します。

表明保証には、表明保証の内容が正しいことを決済(クロージング)の前提条件としたり、情報開示を促進したりする機能もあります。
ただ、直接的な効果としては、表明保証に違反した場合に損害賠償請求の対象となるというものがあります。
今回は、表明保証違反による損害賠償請求について、当事者の認識がどう影響するのかを紹介します。

例えば、売主(対象会社の株主)が、対象会社について未払残業代は一切存在しないということを表明保証したとします。
しかし、買主は、対象会社についてのデューデリジェンス(調査)において、タイムカードや賃金台帳等を確認調査した結果、2000万円程度の未払残業代が存在することを認識していました
その後に対象会社の株式譲渡が実行され、M&Aが完了した後に、労働基準監督署の調査が入り、株式譲渡実行前の2000万円程度の未払残業代の支払を指導されたとします。
この場合、買主は、未払残業代は存在しないと売主が表明保証したにもかかわらず、実際には未払残業代が存在したのだから、表明保証違反による損害賠償を請求したいと考えると思います(具体的には、売主に対し、2000万円程度の損害賠償請求をすることが考えられます)。

ここで問題になるのは、買主はデューデリジェンスを実施したのだから、対象会社につき未払残業代が存在することは認識していた、すなわち、表明保証に違反する状態を認識しており、その上で株式譲渡代金を決めて株式を購入したのであるから、表明保証違反による損害賠償請求は認められないのではないかということです。
東京地裁平成18年1月17日判決は、「原告(注:買主)が被告らが本件表明保証違反を行った事項に関して違反していることについて善意であることが原告の重大な過失に基づくと認められる場合には、公平の見地に照らし、悪意の場合と同視し、被告ら(売主)は本件表明保証責任を免れると解する余地があるというべきである」としました。
つまり、同裁判例は、買主が表明保証違反の事実について、悪意(知っている)又は善意無重過失(知らなかったことにつき重大な落ち度があった)場合、表明保証違反があっても損害賠償請求の対象にならない可能性があるとしています。

つまり、上記の例で言うと、未払残業代は存在しないという表明保証をしていても、デューデリジェンスにおいて、買主が未払残業代の存在を認識していると、表明保証違反による損害賠償請求は認められない可能性があるということです。
また、未払残業代が存在するということを明確に認識していなくても、賃金台帳とタイムカードがデューデリジェンスにおいて開示されている場合、未払残業代の存在を知らなかったことに重過失があったと判断される可能性もあります。

上記裁判例の考え方については、そもそも株式譲渡契約書において、買主が知っているか否かという条件は記載されずに表明保証違反に伴う損害賠償義務を定めているのであるから、買主の主観は考慮すべきではないという批判はあります。
とはいえ、実務的には、表明保証違反につき買主が悪意又は重過失であった場合、損害賠償請求ができない可能性があることは認識しておく必要があります。
そのため、表明保証違反があった場合、買主がそのことを知っているか否かにかかわらず損害賠償義務を認めることを株式譲渡契約書に明確に記載しておくことも考えられます(売主としては、情報を開示している以上、マイナス要素は株式譲渡代金に反映されているはずだとして、このような条項は設けられないと反対することも考えられます)。

また、表明保証条項について、売主が「知る限り」という表現を用いる場合と、売主が「知り得る限り」という表現を用いる場合があります。
売主が「知る限り」という文言を用いた場合、理屈としては、表明保証違反の事実を売主が知らなければ、表明保証違反に伴う損害賠償義務は生じないことになります。
売主が「知り得る限り」という文言を用いた場合、理屈としては、表明保証違反の事実を売主が知らなくても、知ることが可能であったときには表明保証違反に伴う損害賠償義務を負う可能性が生じることになります。
ただ、「知る限り」と「知り得る限り」で具体的にどのような差が生じるかというと、微妙なところです。
知っていた、又は、知ることができたということの証明の境界線は曖昧だからです。

いずれにせよ、表明保証条項を設けるに当たっては、どのような場合に表明保証違反の責任が生じることにするのか、厳密に検討しておく必要があります。

メルマガの引用ここまで

表明保証条項は、契約書等を見たことがないと、わかりにくい内容かもしれません。

私も、契約書で見かけるたびに、関係者と話をすることがあります。
「〇〇の時はどうするかなぁ?」
「特別にその件については、契約では何もうたってないですよね? でもここの表明保証というところからどうですか?これで買主側は保護されるんじゃないですか?」
「実際のところどうなのかな?裁判になったらどうなるのかな?」
「その辺のところは、弁護士に聞くしかないですね・・」
と、会話はここで終わってしまいます。

ですから、メルマガ等の情報で、ここまで書いてくれるのは、とてもありがたいのです。

やはり、日ごろから潜在意識に落とし込むようなパッションで、いい弁護士を探したいと思い、情報を見ていたので、無意識のうちに、このような情報を引き寄せることができたのだと思います。そしてこのような情報を発信してくれる弁護士さんと巡り会うことができたのだと思います

これで、次回から契約書を検討することが楽になります。ご自身が貴重なお時間を割いて、このような情報を届けてくれる溝渕先生に本当に感謝です!!

溝渕先生のメルマガなど、お申し込みは下記です!!

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弁護士 溝渕 雅男 attorney at law Masao. Mizobuchi
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今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。