こんにちは、あなたの心に寄り添う不動産・投資アドバイザー、ユキーナ ・サントスこと富塚祐子です。

今日は不動産の話をします。

賃貸等で立ち退きを求められた場合、どうするかというお話をします。

あなたが借りてる側、賃借人だと想定します。

例えば、大家さんから、この建物を壊して、もう少し高層の新しい建物を建てます。

ついては、いついつまでに退去お願いします。

あなたはこのような連絡をもらいました。

さてどう対応しようか、という話です。

さらに、話を簡単にするために、

賃貸借の契約は普通借家であるとします。

建物の賃貸借契約には2種類あります。

定期借家と普通借家です。

定期借家の場合は、時間が来たら、自動的に契約が満了します。

基本的に更新はありません。

これをやると、当然ながらテナントさんが嫌がります。

ですので、普通借家で募集する大家さんが多いです。

けれども沖縄では、定期借家で募集している大家さんがかなります。

期間が満了すると、新しい定期借家契約に切り替えるのです。

普通借家は、期間が満了したら、原則として、どちらかから契約の終了を言わない限り、同じ条件で賃貸借契約が更新されます。

 

ここでは、普通借家だと想定します。

さて、大家さんから立ち退いてくださいと言われた時、どうしたらいいか?

これを考えます。

私が、テナントさんから相談を受けてお勧めするのはまず以下のことです。

1 自分には、いくつか選択肢があると自覚する。

立ち退いてくださいと言われたからといって、立ち退かなければいけない、

と言うことではありません。

あなたは契約期間が満了しても契約の更新をしたいと思っているとします。

一方大家さんは、期間が満了したら、契約を終わりにしたい、このように思っていたとします。

そのような場合でも、大家さんが一方的に契約を終わりにすることはできません。

大家さんには、借家人に出て行ってもらう正当な理由が必要です。

自分でそこに自分の家を建てて住むとか、立ち退きしてもらうのに、正当な理由が必要になります。

そうすると、借家人であるあなたは、そのまま、その住宅に住み続けることができます。

よく聞かれるのは、
「周りの人は、引っ越し代などをもらって、どんどん出て行ってしまっている。

私も出て行かなければいけないのではないか? 」という質問です。

周りの人が、立退料をもらって出て行ったからといって、

あなたが出なければいけない、ということではありません。

あなたはそこに住み続けることができます。

そして同時に、相当な対価をもらって、

他の場所に移る、このような選択をすることができます。

大切なのは、自分には選択肢がいくつかある、と思って行動することです。

こうしなければならない、と思って行動するのと、
いくつかある中でこれを選ぶ、と思って行動する、
この2つは大きく違うのです。

 

まずここを、ご自身で改めて認識してください。

マニュアルのポイント2 以下は明日、お話します。

 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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